2019年4月7日日曜日
消費税の軽減税率
食料品の軽減税率の適用について、屋台での販売があるお客様より質問を受けました。
食料品については、軽減税率が適用されますが、外食やケータリングだと適用されません。
では、この外食の範囲ってどのように定義されているのか。
外食とは、飲食店業等の事業を営む者が行う食事の提供をいい、
次のいずれも満たすものをいいます。
①テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備(以下「飲食設備」という。)
のある場所において(場所要件)
②飲食料品を飲食させる役務の提供(サービス要件)
屋台での販売でも椅子やテーブルを用意してそこで食事をできるようにしている場合は、
外食に該当し、軽減税率の対象外となります。
一方、なにも用意していない場合には、持ち帰りしかできないということで、軽減税率の
適用が可能と思われますが、公園等の周りで屋台を営業している場合で、
その公園の管理者等にそこでの飲食の許可を取っているようなときは、外食となり適用外。
屋台販売のような形態である場合には、場所要件が重要な要素となってきますね。
たぶん、ディズニーランドの屋台などであれば、園内の椅子などで飲食できるようになってるので、
外食ってことになり、軽減税率の適用外となるんでしょうね。
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