2019年12月3日火曜日

退職金と給与の支給日


顧問先の方から退職金と給与の支払いは、別々の日に支払わないといけないんですか?


とのご質問をいただきました。


税務的には、給与と退職金については、別々に源泉徴収票を作成して渡すので、


支払日を別にしないといけないってことは無いと思いますが、調べてみますと答えました。




そこまで細かいことは聞かれたことはなかったし、分けないといけない理由なんてないのでは?


と思いつつ、調べてみたのですが、特に法律等で分けるべき規定というのは見当たりません。


労働基準法では退職から7日以内に支給しなければならないという規定があるようですが、


就業規則等で退職金の支給日について定めがある場合には、そちらに従うこととなっている。


就業規則に定めがない場合には、給与の支給日とは別に支払わないといけなくなる可能性も


あるといえそうです。

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