2019年12月6日金曜日

古銭の処分


古銭を売却して身の回りの整理をしようと考えておられるお客さんがいらっしゃるということで、


古銭の売却の課税関係を調べてみました。


すぐに古銭の売却買取査定ナビというページが出てきたので確認してみると、


1品30万円以下だと所得税の課税対象外だとのことですが、なぜ?と疑問が残るところです。


実際のところ、1品で30万円を超える金額のものは無かったので、特に申告で気をつけることも


無いということとなり、ひと安心ですが、30万円のラインってどこから来てるの?


国税庁の譲渡所得のページで以下の記載があります。


古銭は、通常生活に必要な資産なので原則非課税だけれども、骨とうに該当するであろうから


1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されるんですね。


所得税の課税されない譲渡所得

 資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
  1. (1) 生活用動産の譲渡による所得
     家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
     しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

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