2019年12月1日日曜日

障害者控除


障害者控除を以前に2回以上受けている場合の計算方法で間違いました。


最初に控除を受けた時点から今回の時点までの期間を1年未満切上としたのですが誤りで、


以前に受けた時点から次の時点までの各期間をそれぞれ1年未満切上するようです。


<例題>

1回目 昭和49年4月 1,360,000円(一般障害者)
2回目 昭和56年6月   680,000円(一般障害者)


今回、令和2年8月5日 47歳10月(特別障害者)



(1)200、000×(85-47)=7,600,000

(2)(1)+100,000×(※1)8+100,000×(※2)40
    -(1,360,000+680,000)=10,360,000
(3)(1)<(2)∴ 7,600,000
(※1)昭和49年4月~昭和56年6月 : 7年2カ月 →  8年
(※2)昭和56年6月~令和2年8月 : 39年2カ月 → 40年




あと、扶養義務者からの控除をする場合に、特に指示がない場合には、


扶養義務者となりうる人全員から贈与税額控除後の相続税額の比で按分して算出します。


これも間違えてしまいまいた・・・。気をつけないと。


扶養義務者となりうる人の範囲は押さえておかないといけませんね。


1.配偶者
2.直系血族
3.兄弟姉妹
4.3親等内の生計同一親族
5.3親等内の親族のうち、家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者になった人

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