2020年8月6日木曜日

ゴルフ会員権


決算をしていてゴルフ会員権の購入がありました。


会員権の購入費用と名義書換料等取得に要した支出は資産計上と思っていましたが、


一応調べてみました。


法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めのロッカー料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み、プレーする場合に直接要する費用を除きます。)については、その入会金が資産として計上されている場合には交際費となり、その入会金が給与とされている場合には会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。


となっており、名義書換料は経費で良いんですね。


でもちょっと納得いかないので、もうちょっと調べてみると、


9-7-11 法人がゴルフクラブに対して支出した入会金については、次に掲げる場合に応じ、次による。(昭49年直法2-71「15」、昭55年直法2-15「十六」により改正)
(1) 法人会員として入会する場合 入会金は資産として計上するものとする。ただし、記名式の法人会員で名義人たる特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの者が負担すべきものであると認められるときは、当該入会金に相当する金額は、これらの者に対する給与とする。
(2) 個人会員として入会する場合 入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人の負担すべきものであると認められるときは、その経理を認める。
(注) この入会金は、ゴルフクラブに入会するために支出する費用であるから、他人の有する会員権を購入した場合には、その購入代価のほか他人の名義を変更するためにゴルフクラブに支出する費用も含まれる。


やっぱり、購入した場合の名義書換料は資産計上が正しいんですね。


じゃ、最初の経費にできるってのは?どういうこと?


これは、法人が所有しているゴルフ会員権の名義登録している人が転勤などで


他の人の名義に書き換える場合に支払う名義書換料の事の様です。


これについては、当然経費で良いですよね。



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