2020年9月20日日曜日

消費税の普及事業


商工会議所からの依頼を受けた消費税の普及活動事業で、事業所訪問をしてきました。


軽減税率については、既にテレビなどでも説明がされているので、


よく理解されている様でしたが、適格請求書についてはまだ把握されていませんでした。


適格請求書を発行するために、申請が必要であることもご存知ではありませんでした。


まだすぐにどうこういう問題ではありませんが、これから対応が必要になるという


心構えを持ち間際になってバタバタする事もない様にしてもらえると十分です。


適格請求書ではない請求書については、最終的に仕入れ税額控除ができなくなりますが、


経過措置が用意されています。


R8.9.30までは80%を、R11.9.30までは50%を、それぞれ仕入税額控除できますが、


それ以降は完全に仕入税額控除ができなくなります。


できなくなるのは仕方ないことなのですが、経過措置の間の中途半端に控除できてしまう


ケースというのが実務上は結構厄介ですよね。ちょっと面倒そうです。

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