2020年11月8日日曜日

みなし配当の特例

 

昨日の階段落下により身体中が痛いです。


病院でも痛みが出ないように安静にするのが一番と言われたので、


なるべく動かず、痛みが出ないように基本寝ていました。


とはいえ、暇なのでWeb研修でも受講することとしました。


やはり研修は受講しないといけないですね。知らないことがまだまだ多いです。


今日の研修での収穫は、相続により取得した同族会社株式を発行法人へ譲渡した場合に


みなし配当の規定が適用されず、譲渡所得とすることができるというものでした。


租税特別措置法9条の7に規定されていて、相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡した場合


という条件付きのようです。この条件に合致する取得費加算の規定も併用できるみたい。


多額のみなし配当が発生する場合には、超過累進課税で多額の税金が発生しますが、


これにより、みなし配当とせず譲渡所得とでき、譲渡益の約20%の所得税及び住民税


で済みます。


ただし、譲渡人は発行会社へ、発行法人は税務署へ届出書を提出しなければならないので、


忘れずに提出するよう注意が必要です。


あと、取引相場のない株式の評価では、小会社として評価、土地は時価評価、法人税等相当額


の控除なし、などなど注意しなければならないことも結構あるようです。



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