2020年6月11日木曜日

相続税の葬式費用の控除



今回相続税の申告にあたって、葬式費用を支払ったのは、被相続人に配偶者でしたが、




負担していても、していなくても、配偶者の特例により相続税は発生しません。




つまり、配偶者が負担したとして申告した場合より、他の相続人が負担した方が納税額が




少なくなることになります。だいたい10万円ほどでした。




ただ、実際に払っているのは配偶者ですので、当然控除できるのは配偶者でしかありませんが、




遺産分割協議において、葬式費用の負担を長女にするということで合意し、




長女から被相続人の配偶者である母親へ葬式費用相当額を支払っていただくようにしました。




葬式費用の領収書は、母親の名前にはなっていますが、立替払いだったということで




長女が最終的に負担していることとなれば、当然相続税の計算上も控除できます。




このことについて、相続人にご説明し、長女は150万ほどもちだしがあるものの、




母親がもらうわけで、納税額が10万円へるのであれば、その方がよいということでした。




ただ、家族間の仲が悪ければ、このようなこともできないでしょうから、




相続というのは難しいですよね。







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