2017年10月27日金曜日
中古建物の取得
お客様が、中古建物を購入されました。
そのなかで、固定資産税の日割相当額や登録免許税、
登記費用を支払いましたが、これらの費用は、
建物代に含めるべきか?費用処理出来るか?
通常、固定資産の取得については、使用できる状態までの
費用は、取得価額に含めるということになってます。
なので原則的には、すべて取得価額算入ですね。
しかし、税法では、取得価額に入れなくてよいという
費用が限定列挙されてます。
(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)
7-3-3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。(昭50年直法2-21「19」により追加、昭55年直法2-8「二十一」、平23年課法2-17「十四」により改正)
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額
(3) 一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額
結果、固定資産税相当額は取得価額に含めますが、
他の費用は、取得価額に含めず、費用処理できる。
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