2017年10月31日火曜日

名義株


名義株で他人が株主になっている会社のお話です。


名義株であることがわかっていながら、特に問題意識もなく今に至っていたことが発覚し、


名義を変えないと問題になるねってことで、税理士の先生に相談したそうなのですが、


名義株かどうかの証明をすることが困難であることから、非課税の範囲内(110万円)で


毎年贈与するしかないとのこと。


ただ、その話は納得いかないということで、その方の知人経由で話を聞いたのですが、


確かに納得いかない。ということで調べてみました。


具体的な状況が不明なため、なんとも言えませんが、間違っていなくもないって結論です。


何だか歯切れが悪いですが、状況によってはそのような対応しかできないということです。


どのような状況かというと、名義株の配当を名義人に支払っている場合です。


これは、名義人が株主であると会社が認めていることとなるため、


後で名義貸しだったという言い訳ができない事実ができてしまっているということなんですね。


あとは、名義貸しをした方(名義人)が死亡しているケース。


当然名義貸しだった事実を証明するためには、名義人本人に「名義貸し」だと


言ってもらう必要があるわけです。


御存命であれば、名義貸しをしていた旨の部面に署名捺印(実印)をした書類を


残すことで、証明することが可能ですが、死亡してしまっては不可能です。


この場合には、相続人が名義を引き継ぐこととなってしまいますが、


相続人がその事実を知らなければ、株式自体を贈与してもらうことも難しい可能性が高いです。


買取るなどの対応の必要性も出てきます。



最後になりましたが、名義株の対応は少しでも早い方がよいですよね。


名義貸しをした人が御存命の間に、名義を貸しただけであり、出資をしていないことを


確認する確認書、また、名義を変更することに同意する旨の同意書を書面で残し、


速やかに株主名簿の変更と、法人税申告の際の別表2への反映を行うべきです。



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