2017年10月23日月曜日

みなし仕入率



事務所で質問を受けました。


簡易課税の不動産事業は第6種事業としてみなし仕入率が40%に改正されましたが、


これについての質問です。


私自身のお客様で対象となる顧問先がなかったため、よく調べたことがなかったのですが、


今回の質問を機に調べてみました。


簡易課税選択届出書を提出してから2年間の強制適用期間がありますが、その期間については、


改正後の事業年度である平成27年4月1日以後開始の事業年度においても、不動産業を


6種事業ではなく、5種事業としてみなし仕入率50%を使用することができるということですね。


<参考>

簡易課税制度の改正に係る経過措置の内容
平成26 年9月30 日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成27 年4月
1日以後に開始する課税期間であっても当該届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経
過する日までの間に開始する課税期間(簡易課税制度の適用を受けることをやめることができない期間)
については、改正前のみなし仕入率が適用されます。
(注) 平成26 年10 月1日以後に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を新たに提出した事業者は、
平成27 年4月1日以後に開始する課税期間から、改正後のみなし仕入率が適用されます。




で、当事務所の担当者の方はどうも解釈を誤ってしまっていたようです。


以前から簡易課税を使用している人はみんな経過措置の適用ができると解釈していました。


残念ながら修正申告をしなければならないという結論ですね。


税務署のチェックは入らないんでしょうか?簡単にチェックできそうなだけに疑問です。

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