2017年10月28日土曜日

台湾での源泉税


事務所の先輩の担当してるお客様が台湾で役務提供をしたとき


税金を源泉されたとのこと。


どのように取り扱うべきなの?ってことなので、


調べてみましたが、どういう税金として源泉されてるのか?


によって取り扱いが変わることになります。


役務提供という事業活動に対して課税されるものである場合


日本の法人税に相当する税金であるため外国税額控除の


対象となります。


一方で、付加価値税や贅沢税については、日本の消費税に


相当する税金であるため、法人税の外国税額控除の対象には


ならないんですね。


結局、今回のお客様の支払った税金は、


法人税に相当するものだったので、


外国税額控除をしたそうでした。






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