2017年10月28日土曜日
台湾での源泉税
事務所の先輩の担当してるお客様が台湾で役務提供をしたとき
税金を源泉されたとのこと。
どのように取り扱うべきなの?ってことなので、
調べてみましたが、どういう税金として源泉されてるのか?
によって取り扱いが変わることになります。
役務提供という事業活動に対して課税されるものである場合
日本の法人税に相当する税金であるため外国税額控除の
対象となります。
一方で、付加価値税や贅沢税については、日本の消費税に
相当する税金であるため、法人税の外国税額控除の対象には
ならないんですね。
結局、今回のお客様の支払った税金は、
法人税に相当するものだったので、
外国税額控除をしたそうでした。
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