2017年10月26日木曜日

修繕費


居住用マンションの経営をしているお客様が


マンションの補修を行ったそうなのですが、


ほぼ300万円ほど。


まぁ、金額だけでの問題ではありませんが、


あまりに多額であると目立ちますよね。


今回の補修の内容をみると、外壁の爆裂補修と


特定の部屋2つのベランダ手すりの取り換えでした。


あと、工事のための足場代金が結構かかってました。



内容的には、ほぼ全額修繕ではないかと思われますが、


手すりの工事が少々気になります。手すり自体の取り替えは


問題なく修繕と思われるのですが、材質が異なる場合には、


差額が資本的支出となってしまいますよね。


例えば、新素材のアルミだと150万円、


もともとの素材のスチールだと100万円の場合には、


差額の50万円は、資本的支出として計上しなければ


なりません。


そして、残りの250万円は、修繕費となります。




今回は、区分できましたが、区分できないような場合は


継続適用を用件として、30%部分と取得価額の10%との


いずれか少ない方を修繕費とすることもできます。



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