2017年10月18日水曜日

厚生年金基金が解散


厚生年金基金が解散することとなったため、従業員全員に一時金が支給される。


この所得はいったいどのように取扱えば良いのか?


また、確定申告をしなければいけない社員への案内をしたいが、


どのような条件であれば、確定申告しなければならないかを教えてほしいとのこと。



厚生年金基金が解散をした場合に支給される一時金は、


所得税の総合課税の一時所得に該当するということなので、


給与所得以外の所得が無い方は、50万円まで申告の必要はないです。


一時所得の計算 :( 一時所得の収入金額 - 必要経費 - 50万円 )×1/2


今回の用に必要経費がない場合であっても50万円の特別控除があるため、


給与所得以外の所得が発生しないということとなるため、申告しなくてもよいです。




では、50万円を超えた場合には、どうなるのか?ですが、


給与所得以外の所得が20万円までは、所得税の確定申告は申告不要となっています。


つまり、給与所得以外の所得が今回の一時所得だけの場合には、90万円まで申告不要。


所得計算 :(90万円 - 50万円 )× 1/2 = 20万円


90万円までは、所得が20万円以下となるためです。


ただし、住民税の確定申告は、所得税の様な申告不要制度はないため、


申告が必要となりますので、きちんと申告しましょう!!ということになります。




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