お客さんから贈与税についての質問がありました。
兄弟間での贈与について、2千万円の贈与をした場合には、いくらの税金がかかるのか?
というものです。
まず、兄弟間ってことで、相続時精算課税や特例税率の適用はできませんので、
暦年課税の一般税率が適用されることとなります。
【一般贈与財産用】(一般税率)
この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
2千万円の贈与の場合は、3,000万円以下の税率50%を乗じて250万円控除なので、
2千万円×50%-250万円 = 750万円
ということになります。
贈与税の課税関係は以上で完結しますが、相続への影響がある可能性があるため、
生前贈与加算の適用可能性をご説明しておく必要があります。
今回のケースの贈与者がこの贈与から3年を経過する日までに死亡した場合には、
今回の贈与額2千万円の贈与がなかったものと考えて、相続財産に加算して相続税額を
算定しなければならないということとなっています。(生前贈与加算)
ただし、その贈与を受けた兄弟が相続又は遺贈により財産を取得しない場合には、
この限りではありません。(今回の兄弟は、相続人となりうる人でしたので、適用ありです。)
一方で、既に納めている贈与税については、算出相続税額から控除することができる
贈与税額控除という制度があります。
例えば、贈与後3年以内に贈与者が死亡した場合に、2千万円は相続財産へ加算して
相続税を計算した場合の税額が1千万円だったとすると、750万円を控除した250万円を
相続税として納税することとなっています。
逆に、600万円だった場合には、600万円から750万円を控除した金額は、150万円
ですが、この150万円は還付されません。つまり、納付税額0円ってことです。