2018年11月7日水曜日

消費税増税に伴う経過措置


今日お客さんから消費税の税率アップに関する質問がありました。


清掃の請負をしているお客さんなのですが、年間契約での消費税の取り扱いについてでした。


4月から翌年3月までの契約を締結するけれど、消費税は何%で契約するべきなのか?


工事の請負契約などであれば、3月までに契約した場合には、10月以降に完成しても


8%での契約とすることが可能な経過措置が用意されています。


この経過措置が使えるかどうかですが、この経過措置は、工事の請負や受注生産のように


完成まで期間を要する請負契約で物品の引渡しがあるもについてのみ適用があるようで、


使えません。


また、指定役務の提供に関する経過措置も用意されているようなのですが、


指定役務の提供に該当するかどうかで、該当しないようでした。


指定役務の提供というのは、役務の提供の時期をあらかじめ定められない契約で


役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われるものをいいます。


ですので、今回のお客さんの清掃の請負の場合は、いつ清掃するか確定しているため、


年間契約をする場合の清掃の実施時期における消費税率を適用して契約することとなります。


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