2018年11月22日木曜日

中小企業者等が機械等を取得した場合の特別控除と補助金の圧縮記帳


多額のソフトウェアを購入されたお客様がいらっしゃいました。


また、そのソフトウェアの購入に関して、40万円の補助金が出たそうです。


ソフトウェアの総額は120万円程ですので、中小企業の機械等を取得した場合の特別控除が


適用できるなと。あれ?補助金の圧縮記帳もできるけど、どっちもいっぺんに適用できような?


ちょっと不安になったので、一応調べてみました。両方使えます!!よかった。


租税特別措置法の規定の重複適用はできませんが、法人税法と租税特別措置法の重複適用は


出来ないとなっていないので、可能ってことのようですね。


で、中小企業者等の特別控除は租税特別措置法の規定であり、


一方、国庫補助金の圧縮記帳は法人税法の規定ですので、どちらも適用可能ってことです。


ただ、中小の特別控除は、ソフトウェアだと70万円の金額基準がありますが、


その基準は圧縮記帳適用後での金額で判定します。


一応、今回は控除後でも70万円を超えてるので、問題なく使えます!!




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