2018年11月25日日曜日
広告宣伝CMの費用
大々的に広告宣伝用CMで広告する予定なのだが、CM自体の放映は1年弱であるけれども
複数年に渡ってその効果が及ぶと考えているため、複数年での償却を行うことは可能か?との
問い合わせをいただいた。
税務的には、広告宣伝用CMが資産計上すべきものかどうかですが、
原則は資産計上して耐用年数2年で償却ということとなります。
しかし、CMの放映期間が1年弱ということですので、使用可能期間が1年未満ということで、
少額償却資産に該当し、放映をした会計年度での損金処理が可能ということになります。
今回は、出来るだけ長い期間での償却を検討されているとのことですので、
原則の資産計上で2年間での償却ということになるかと思われます。
というご回答をしたところ、もう少し長い期間での償却ということはできないかとのことでした。
そもそも耐用年数自体は、企業が使用可能見積期間に応じて自由に設定できるもので、
法定耐用年数は税務的に同じものであれば同じ耐用年数を使用することで、課税の公平を
図るために用意されているものですので、耐用年数を長く設定することは可能です。
耐用年数2年の償却費を超えない範囲で償却をしている限り税務的な問題は発生しない。
ただ、監査法人からの指摘に対応するために、耐用年数の適正な見積根拠を準備することを
お勧めしました。
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