2019年11月20日水曜日

年末調整できない場合


お客さんから途中入社だけど、年内にお給料を支払わない人(最初の給与が年明けになる人)


がいるんだけど、その人は年末調整しなければならないの?してはいけないの?との


ご質問を受けました。


してあげた方が親切で本人も楽なので、してあげればいいんじゃない?と思ったのですが、


しなければならない状況でなければ、できれば年末調整をしたくないということでした。


ということで、ちょっと調べてみました。


所得税法190条に年末調整の規定があります。



第二節 年末調整
(年末調整)
第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。



これによりますと、その年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2千万円以下である


ものに対し、最後に給与等の支払をする場合において、徴収税額と年税額とに差があるときは、


その過不足額を調整しなければならないということになっております。


ということで、給与の支払いをしない人に対しては、年末調整をしなくてよいということになります。


今回のケースでは、中途入社で年末まで在籍はしているものの、最後の給与がないので、


年末調整不要という結論になります。


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