2019年11月27日水曜日
国民年金の前納制度
お子さんの国民年金を2年前納で納めていたけれど、そのお子さんが就職し、
厚生年金加入者となったということで、既に払った国民年金保険が返金されたそうです。
その場合には、社会保険料控除として所得控除できる金額というのは、いくらになるのでしょうか。
とのご質問をいただきました。
社会保険料控除の資料としては、2年前納をした年末頃に各年分の控除証明書が
送られてきておりますので、その金額と返金された金額の差額を所得控除することとなります。
とお答えしたのですが、こういう場合って証明書が再発行されたりしないんですかね。
発行されればそれを添付すればよいということになると思いますが、されないようであれば、
既に発行されている控除証明書と返金があった金額のメモをつけて申告するしかないですよね。
前払の制度って割引もあるし双方にメリットがあるんでしょうけどねぇ。こういう場合に面倒ですね。
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