2019年11月8日金曜日

在職老齢年金の支給停止


60歳を超えても働く人が増えてきましたが、その際に給与額が多いと年金を減らされる、という


話を耳にします。


私の担当しているお客様でも気にされている方がいらっしゃって、どのくらいまでなら


給与をもらっていいのか?とか、給与を減らした方がいいのか?というご質問をいただきます。


給与を減らすと法人の経費が減るため、法人税の納付額が増えることもあるので、


どのくらいがベストなのかを知りたいということが多いです。


ちょっと調べてみました。


64歳までと65歳以上で区分されているようなのですが、


64歳までの方は、給与と年金の両方を合わせて、月額28万円を超えると減額され、


65歳以上の方は、月額47万円(H29年に46→47となった模様)を超えると


減額されるようです。以下、日本年金機構のホームページから抜粋しました。

<用語の説明>
  • 基本月額
    加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の月額
  • 総報酬月額相当額
    (その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12


<64歳までの人>


在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式

・基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合
全額支給
・総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合 【計算方法1】
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
・総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円超の場合 【計算方法2】
基本月額-総報酬月額相当額÷2
・総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円以下の場合 【計算方法3】
基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
・総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円超の場合 【計算方法4】
基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}



<65歳以上の人>


在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式

・基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合
全額支給
・基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2



今回ご質問の方は、65歳以上で遺族年金と厚生年金を両方もらっております。


厚生年金は、月額7万弱と少なめだったので、給与は40万までもらっても


年金受給額の減額は無いということになります。今回は何の問題もなかったです。





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