2019年11月10日日曜日

生前贈与加算の適用


非課税財産のみを取得して、課税価格がゼロになった人についても生前贈与加算が


適用されるのか?という問題があったのですが、あまりよく考えず、適用なしと解答しました。


よくよく考えると、生前贈与加算の適用対象者は、相続又は遺贈により財産を取得した者


ですからねぇ。非課税財産を取得していれば、当然相続又は遺贈により財産を取得している


ことになるので、生前贈与加算の対象者ですね。


過去のブログ検索をしてみたら、同じ問題で引っかかってました・・・。成長できておらず・・・。


今年こそ!!

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