2019年11月26日火曜日

従業員の入院給付金と見舞金


従業員さんが入院をして、会社で入っている医療保険から給付金がありました。


当然会社では、保険給付額を雑収入として処理をしているのですが、


そのうち、従業員さんが負担した医療費の全額を福利厚生費として支払っておりました。


保険給付額については、雑収入として計上する以外ないですが、


従業員さんへの福利厚生費として支払った15万円程の医療費については、給与課税の


可能性があります。


調べてみると2002年6月に国税不服審判所での裁決がありました。


これによりますと、見舞金として社会通念上妥当と考えられる金額は5万円ということで


超える部分は役員賞与で損金不算入とされております。


この場合は、同族会社の役員に対するものだったので、損金不算入となりましたが、


従業員さんであれば、給与課税されても損金にはなります。


ただし、源泉徴収は必要となりますので、5万円を超える部分については、給与と併せて


源泉徴収をして、年末調整の計算でも忘れないようにしなければなりません。

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