2019年11月21日木曜日

消費税の経過措置(保守料)



保守契約の消費税について、質問を受けました。




年間契約の保守契約で2019年4月から2020年3月までの1年分を既に受領して、




8%で売上処理しているが、契約相手方から消費税増税による変更はないかどうか




問い合わせがあったそうです。




保守に関しては、経過措置の取扱いがないと思っていたので、10月から3月分については、




消費税が10%になるので、8%と10%の差額の2%を請求するようお願いしたのですが、




後で調べてみると、保守の経過措置が具体的事例編で出てたんですね。




原則的には、保守契約終了の時点の税率となるけれど、一定の場合には違う取扱いがある。




月額料金の定めがある場合や月ごとに点検等の作業を行う場合には、1月ごとの期間に




区切った最後の日の税率を使うこととなります。






このようなケースで、20日締めの契約であれば、消費税率は以下のようになります。




8月21日から 9月20日以前の保守料 : 8%
9月21日から10月20日以後の保守料 :10%




さらに、保守契約の料金が月額でなく年額で定められており、月々の作業もないような場合は、




以下の条件を満たしたときに限り、全額を8%の税率で処理することができます。




1.1年分の対価を一括で受領し、継続して受領時の売上計上していること
2.当該契約において解約時に未経過期間の返金を行う旨の定めがないこと






今回の契約は、この条件を満たしていたため、全額を8%で処理することが可能というものでした。






契約内容次第で処理が変わるので、注意が必要ですね。

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