2019年11月30日土曜日

短い周期の定期的な支出


修繕費と資本的支出についての質問を受けました。


井戸水のタンクに設置している窒素除去装置を交換するのに約300万円程するけれど、


これは修繕費で問題ないか?という質問でした。


金額だけを聞くと修繕で大丈夫なのか?と思ってしまいましたが、よくよく聞いてみると


3年に1度交換をしないといけないそうで、定期的に井戸水タンクを使用するに当たっては


避けられないもののようでした。


通達で、3年以下の周期での交換が必要なものは、修繕費として損金経理可能となっています。


7-8-3 一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下7-8-5までにおいて「一の修理、改良等」という。)が次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、7-8-1にかかわらず、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2-8「二十六」により追加、平元年直法2-7「五」、平15年課法2-7「二十」により改正)
(1) その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が2以上の事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額。以下7-8-5までにおいて同じ。)が20万円に満たない場合
(2) その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合


ですので、今回の窒素除去装置の交換については、支出時の修繕費として、処理可能ですね。




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