お客さんが社労士さんにお願いして雇用調整助成金を申請していて
もうすぐ支給されるんじゃないかと思われるんだけど、これって入金時に
収入計上したらいいの?と質問されました。
期中だとあまり気にしなくていいんだろうけど、決算時期だとどうなるの?とのこと。
支給の決定通知があれば、その決定日で無ければ入金日で良い旨伝えましたが、
休業中の給与の補填ということが気になったので調べてみました。
(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期)
2-1-42 法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費をするために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。(昭55年直法2-8「六」、昭59年直法2-3「一」、昭63年直法2-14「一」、平12年課法2-7「二」、平23年課法2-17「四」、平30年課法2-28「二」により改正)
(注) 法人が定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等によりこれらの法令の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。
雇用調整助成金は、決算までに支給額が確定していなくても見積もりで収益計上が
必要ということですね。