2020年6月17日水曜日

源泉徴収義務


妻の同級生でアナウンサーや講演、執筆をしている方からの相談を受けました。


特に仕事モードというわけでもなく、雑談程度で話をしたのですが、


フリーのアナウンサーとしてやってきたが、最近若手のアナウンサーを育てることも


やり始めたとのことでした。


この話を聞くと、若い人を雇用して給与を払うようになったのかと思ったのですが、


よくよく聞いてみると、雇用しているわけではなく、一応フリーでやっている人に


仕事を任せることで育てるということをされているとのことでした。


彼女が受けた仕事をその7割で外注し、ノウハウなどを伝授しつつ仕事をしてもらう。


あくまで、お互いフリーという立場でそれぞれが確定申告をしている状況です。


で、相談というのは、テレビ局の方から、外注で支払っている報酬から


源泉徴収しなきゃいけないんじゃないの?と言われたらしく、


何をどうすればいいの?ということを知りたかったようです。


ん?講演料とか放送謝金とかって確かに源泉徴収の対象ですよね。


テレビ局の方がおっしゃる通り源泉徴収しなきゃいけないのかな?と少し自信がない。


調べてみると、給与の支払をしない個人事業主には、源泉徴収義務が課されないんですね。


具体的には、所得税法6条で


第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。


給与所得に規定する給与等の支払をする者ではないのですが、


その他第4編第1章から6章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者のうちの、


第4編第1章の第204条に該当します。


第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金


ここまでですと、納税義務者になりますね。しかし、続きがあります。同条2項に


2 前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
一 前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(次号において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等に該当するもの
二 前項第一号から第五号まで並びに第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの
三 前項第六号に掲げる報酬又は料金のうち、同号に規定する施設の経営者(以下この条において「バー等の経営者」という。)以外の者から支払われるもの(バー等の経営者を通じて支払われるものを除く。)


第1項1号の報酬、料金等のうち給与所得に係る源泉徴収義務の規定により


給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの


については適用しないと規定されており、これをもって給与の支払をしていない個人事業主は


源泉徴収義務を負わないということになります。


注意点としては、3号に規定しているバー等の経営者から支払われるホステス等に対する


報酬については、源泉徴収が必要となることですね。


私の担当しているお客さんでは給与を支払っていない個人事業主はいないため、


このあたりの規定はあまり調べたことがなかったです。良い勉強になりました。

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