2020年6月30日火曜日

国外銀行の預金利息


顧問先の決算で国外銀行の預金口座からの受取利息があり、消費税区分って


どうなるのかな。と引っかかりました。海外取引があまり身近でなかったので、


この辺りのことをすっかり忘れてしまっており調べてみました。


受取利息なので、非課税売上であることは間違いないのですが、


海外に拠点がある企業がその海外拠点で預け入れた預金であれば、国外取引で不課税。


ただ、今回は海外拠点がないので、国内取引に該当します。


一方で、国外銀行の海外支店へ預金している場合であれば、債務者が非居住者となり


輸出取引ということになる。


ということで、国内の事業者が国外銀行の国外支店に預金している場合の預金利息は


非課税資産の輸出等ということになりますね。


なので、課税売上割合の計算上、分母分子に加算することとなります。

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