年末調整をしていて小規模企業共済に新たに加入された方がいらっしゃったのですが、
控除証明の葉書に本人以外では控除できない旨の記載がありました。
国民年金などのように扶養している人の分を支払った場合には支払った人で控除できるんじゃ
ないの?と思って調べてみたのですが、どうも小規模企業共済は契約者本人分しか
控除できないようです。
国税不服審判所の裁決にもありますね。
小規模企業共済は事業者本人のみが加入できる制度のようなので、本人からしか控除できない
ということになっているんですね。
社会保険料控除では、扶養している人の分も支払ってれば控除できるので、
同じものだと勘違いしそうですので、気をつけなきゃいけませんね。