2020年12月8日火曜日

組織再編成に係る主要な事項の明細書

 

合併をした場合に提出しなければならない資料として、組織再編成に係る主要な事項の明細書


というものがあります。


被合併法人は、期首から合併の前日までのみなし事業年度について申告が必要ですが、


この合併前最後の申告は合併後に提出されるものであるため、当然被合併法人は存在せず、


合併法人が申告及び納税の義務を引き継ぎます。


ここで提出する必要があるのが、組織再編成に係る主要な事項の明細書と合併契約書です。


今回この明細書を提出していなかったので、追加で提出しなければならなくなりました。


そもそもこれらの書類というのは、合併後の最初の申告時に提出するものと思っていたので、


完全にノーマークでした。ダメですねぇ、思い込みで処理してしまっては・・・。


ただ、本当に必要なのか?と調べてみました。


なかなか見つかりませんでしたが、被合併法人の最後の申告で提出が必要と記載しているもの


がありました。やっぱ必要なんですね。


ちょっと遅れはしましたが、提出すれば良いってことなので、早めに提出しなきゃね。


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