確定申告の無料相談会へ行ってまいりました。
商工会議所の相談会なので、事業所得のある方が中心です。
基本的には商工会議所の方が見てくださっているので、ほぼ問題ないのですが、
自分で手書きで仕上げてこられている方もいらっしゃるので、たまに間違っています。
今回あったのは、消費税のかかる事業者の方で、持続化給付金を非課税売上になってて
一括比例配分方式で計算しているので、課税売上割合が下がってしまって、
ちょっと消費税額が多くなってしまってました。
あと、住民税に関する事項に非上場株式の配当等の金額の記載欄に配当割額控除額と
同じ金額の記入があリました。なんだかよくわからないけど、とりあえず入れたとのこと。
配当割額控除額の金額は配当で源泉徴収された住民税で正しいのですが、
非上場株式の配当等の金額は、記入は間違いですね。
所得税で申告不要とできる非上場株式の少額配当(1回の支払額が10万円/年以下)でも
住民税では申告しないといけないので、そういう非上場株式の配当があれば、
記載しないといけない欄です。この方の場合は全部申告しているので、入力不要でした。