お子さんに障害者控除の適用を受けることとなったお客さんがいました。
障害者控除は、扶養親族が特別障害者とそれ以外かどうかで控除額が違います。
さらに、特別障害者の場合は同居かどうかでも。
特別障害者以外 : 27万円
特別障害者 : 40万円
同居特別障害者 : 75万円
今回は控除だけの適用となりますが、今後は小規模企業共催等掛け金控除の適用が
考えられます。
ということで、心身障害者扶養共済制度のご案内をしました。
制度加入要件があるので絶対加入できるとは限りませんが、もし可能なら
加入していただくと全額所得控除でき、受け取りの場合も非課税となるので、
障害者のお子さんのために貯金をするくらいであれば、この共済に加入すると良いです。