今年の確定申告から雑所得が3つの区分に分かれました。
これまでは、2つでしたね。公的年金等とその他の雑所得。
その他が2つに分かれて3つになりました。業務とその他です。
業務は副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます。
事業とまではいえない規模の場合に雑所得になったものを別区分にしたようです。
で、なぜ区分したかっていうと、業務については事業と同様に帳簿の保存義務を
課したいからなんですね。
前々年の収入金額が300万円超だと帳簿の作成及び保存義務が発生します。
さらに、1,000万円超だと収支内訳書を添付しなければならなくなります。
今のお客さんに直接影響する人はいませんが、今後は分かりませんからね。
ちゃんと押さえておかないと。