相続関係のコンサルティングを行なっている知り合いの方から相談を受けました。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税について、
申告の仕方を教えてほしいとのことでした。
非課税の適用を受けられる条件は満たしているって事だったので、
国税庁の確定申告コーナーを紹介しました。
3,000万円まで非課税になると言っていたそうなので、省エネ住宅なんだと思われます。
なので、住宅借入金等特別控除の適用もできるのではないかと借入をするかどうか
確認してみたところ、借入れしないということでした。
借り入れがなくても使える認定住宅の新築等をした場合の税額控除の規定の紹介もしました。
借り入れなしで購入できるってのは良いですね。羨ましい。