2021年6月6日日曜日

納期の特例取りやめ

顧問先の従業員さんが10名を超えていたのですが、納期の特例の取りやめについて税務署から何の指摘もなかったのでそのままにしておりました。源泉所得税の納税がないかどうかについてはチェックされていますが、忙しすぎてそこまでのチェックはできないんですね。

それはそうと、大分長い間納期の特例を使っておりましたが、あまりにも人数が増えてきているということで、取りやめの届け出を提出することとしたのですが、適用っていつから?って疑問がわいてきました。

納期の特例って提出した月の翌月から適用されることとなるんですよね。
2月に提出すると、2月分は3月10日に納付が必要です。
そして、3月分から6月分までが納期の特例の対象となり、7月10に納付になります。

なので、取りやめる時も提出した月の翌月から適用があるのかな?と思ったんですが、取りやめの時は提出した月から適用になるようです。要注意ですね。

もし今提出してしまうと・・・
1月~5月分 納期の特例の納付書 納期限:7月10日
6月分 一般の納付書 納期限7月10日
もし、1月~6月分を納期の特例の納付書で納付してもたぶん大丈夫なんでしょうけどね。

今回は、7月1日に提出することとしました。
1月~6月分は納期の特例で7月10日に納付し、7月分は8月10日納付、8月分は9月10日納付ってな感じで、これからは毎月納付です。

納期の特例の取りやめってあまり経験がないので、よくわかっていませんでしたが、勉強になりました。

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