先日、他の事務所の方とお話しする機会がありました。
太陽光の事業税の計算って変わりますよね。って話をしたのですが、そうなの?って感じでした。
知り合いの太陽光発電事業をされている方が来年の決算からお願いねって依頼を受けたときにいただいた過去の資料を確認したけど、前のまま収入基準で計算している。
あれ?私の勘違いかな?と思って調べてみましたが、やはり令和2年4月1日以後開始事業年度から適用とあります。
ん?太陽光発電って対象にならないのかな?いや調べた限りでは対象になりそう。
ひょっとすると、後日県税事務所から訂正の依頼が来るのかもしれませんね。
一応、納税しないといけないのか、還付になるのかだけでも調べておく必要はありそうです。
というか、所得割と収入割の両方適用って・・・超面倒だからやめてほしいですね。
繰越欠損金とかも面倒だし。何とかしてほしい。