電子帳簿保存法の改正で来年1月1日から電子取引に関するデータの保存がない場合には、
青色申告の取り消しがされる可能性があると言われておりました。
これについて、国税庁のQ&Aが追加されました。
結局、やはり電子データでの保存がない場合には、青色申告の取り消しの可能性はある。
ただ、直ちに取り消しというわけではなく、追加的に提出を求めた資料を総合勘案して判断する。
ということなので、まぁ、そう簡単には青色申告の取り消しにはならないんでしょうね。
しかし、微妙なところで勝負するというのはリスクが高すぎるので、できることはしないと。