2021年11月14日日曜日

電子取引の電子保存がないと青色取り消し?


電子帳簿保存法の改正で来年1月1日から電子取引に関するデータの保存がない場合には、


青色申告の取り消しがされる可能性があると言われておりました。


これについて、国税庁のQ&Aが追加されました。


結局、やはり電子データでの保存がない場合には、青色申告の取り消しの可能性はある。


ただ、直ちに取り消しというわけではなく、追加的に提出を求めた資料を総合勘案して判断する。


ということなので、まぁ、そう簡単には青色申告の取り消しにはならないんでしょうね。


しかし、微妙なところで勝負するというのはリスクが高すぎるので、できることはしないと。








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