先日の税務調査の指摘事項の連絡がありました。
指摘されたのは、土地家屋調査士の報酬で源泉徴収をしていなかったものと
決算月に重機の賃貸をしていたものの決算までの間の半月ほどの未収計上漏れです。
土地家屋調査士報酬の源泉徴収は、土地家屋調査士の請求書で源泉徴収が控除されて
いなかったので、請求書通りに支払ってしまい、結果源泉徴収漏れとなっておりました。
源泉徴収税額を書く欄のある請求書を使っているのに、使っていないことが
気になったので、内容を見てみると、本来の土地家屋調査士の業務ではありませんでした。
税理士が行政書士にも登録していて、行政書士としての報酬をもらう場合には、
源泉徴収の必要が無いってこともあるので、土地家屋調査士の本来の業務でなければ
徴収しなくて良いのではないか?ということで、署に確認してもらうことにしました。
もう一つの重機の賃料収入は、単なるミスで計上を漏らしてしまっておりました。
法人税5万ほどと消費税2万ちょっとです。これは仕方ない。
これが無ければ、是認だっただけに勿体ない・・・。