2022年10月20日木曜日

事務所兼住宅の火災保険料

 


地震保険の控除証明が届きました。


事務所兼住宅としているので、本当は按分しなきゃいけないんでしょうけど、


事務所の部屋の面積が10%程度なので、全額居住用として処理します。


これは、通達がありますね。

(店舗併用住宅等について支払った地震保険料の特例)

77-6 保険等の目的とされている家屋を、店舗併用住宅のように居住の用と事業等の用とに併用している場合であっても、その家屋の全体のおおむね90%以上を居住の用に供しているときは、その家屋について支払った地震保険料の全額を居住用資産に係る地震保険料の金額として差し支えない。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)


あと、火災保険の処理を忘れておりましたので、今年から事業所得の経費に入れました。


35年分の前払いだったので、まだ20年以上残っています。


長期前払費用として計上し、決算で振り替えて経費にしていきます。


ただし、事務所の部屋の面積が10%程度なので、10%部分だけ事業用として


経費にします。


地震保険料控除は、事業供用部分が20%とかあると按分する必要があるので、少々面倒です。


この場合は、こんな感じですね。


事業経費 : 火災保険料20% + 地震保険料20%

所得控除 : 地震保険料80%

処理なし : 火災保険料80%

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