上場株式の相続税評価額は、原則、課税時期の価額ですが、
課税時期を含む月以前3か月の平均価額の最も低い価額も採用できます。
今回、外国の上場株式があり、この場合の評価はどうなるのか?少々悩みました。
課税時期の評価額は、終値に為替レートを乗じれば計算できますが、
過去3か月の平均はどう計算するのか?
日々の株価を邦貨換算した価額の平均を使うのかな?これはこれで結構大変です。
調べてみると、国税庁のホームページに「外国の証券取引所に上場されている株式の評価」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/14/01.htm
ってのがありました。
これによると、外貨建ての株価で平均を出して、最も低い価額を課税時期の為替レートで
邦貨換算するということになっているようです。
これなら何とか計算できそう!!