300万円以下であれば、特に反証がない限り、雑所得になるという通達について
多くの意見が寄せられてきたとのことで、300万円以下であっても帳簿書類を保存してる等
社会通念上事業と称するに至る程度かどうかは総合勘案して判定することとなるそうです。
ただし、主たる収入の10%に満たない副業などについては、雑所得となるようですね。
意見公募しても通達は変わらないんじゃないかと言われていましたが、意見することは
大事なんですね。
取引を記録した帳簿書類を保存することで、300万円以下であっても事業と
認められる可能性が残されたことは大きいです。
絶対ではないですけど、利益を出しててそれなりの売上もあれば、帳簿さえ揃えてれば、
事業所得とできそうですね。65万円控除が使えるかどうかってのは大きいですから。