給与計算をすることになったのですが、時間外労働時間の計算方法が良くわかりません。
1日8時間を超える時間か1週間で40時間を超える時間が時間外労働ってことなんですけど、
月をまたぐ週の場合はどうなるんでしょう??
月をまたいだ場合でも週40時間を超えると時間外労働になるようです。
では、次のようなケースはどうなるのか、悩ましいですよね。
10月
30日(日)法定休日
31日(月)9時間勤務 → 時間外=1時間
11月
1日(火)8時間勤務
2日(水)9時間勤務 → 時間外=1時間
3日(木)8.5時間勤務 → 時間外=0.5時間
4日(金)6.5時間勤務
5日(土)4時間勤務
週合計45時間 → 時間外=5時間
1日ごとの時間外合計は2.5時間ですけど、週合計の時間外は5時間ですので、
5時間が時間外として計算することになります。
10月の時間外は1時間ですので、11月の時間外は4時間になるのかな?と思われます。
色々と調べましたが、この計算方法で正しいのかどうかはっきりしませんでした。
知り合いの社労士さんに聞いてみたいと思います。