2016年12月12日月曜日

所得拡大税制

もう少しで、忘れるところでした。

引き継ぎを受けている会社の決算で、前任者が

申告書をつくってくれたのをチェックしたんだけど

すっかり所得拡大税制の適用ができるのを見逃してました。

結局前任者が気づいてくれたんですが、

ほんとチェックって難しいなぁと感じた瞬間でした。

もっともっと視野を広く持ち、いろんなことを頭に巡らせ

つつ、チェックができるようになる!!と心に決めました。


さて、今回のお客様は、建設業だったので、賃金等で

未成工事支出金に振り替えている場合には、

「国内雇用者に対する給与等」はどのように計算するのか。

悩むところですが、


原則 P/L上原価、経費算入された賃金給与

特例 支給額


のようですね。参考通達は、

42の12の4-4 措置法第42条の12の4第2項第3号、第4号及び第6号の「国内雇用者に対する給与等の支給額」は、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものが対象になるのであるが、例えば、自己の製造等に係る棚卸資産の取得価額に算入された給与等の額や自己の製作に係るソフトウエアの取得価額に算入された給与等の額について、法人が継続してその給与等を支給した日の属する事業年度の国内雇用者に対する給与等の支給額に含めることとしている場合には、その計算を認める。


基準年度が少なくなるように原則、特例を選択するのが

よいんでしょうが、原則の計算は面倒です。

さらに、出向(JV)などが絡んでくると結構悩みます。


(出向先法人が支出する給与負担金)

42の12の4-3 出向先法人が出向元法人へ出向者に係る給与負担金の額を支出する場合において、当該出向先法人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法第108条に規定する賃金台帳に当該出向者を記載しているときには、当該給与負担金の額は、措置法第42条の12の4第2項第3号、第4号及び第6号の「国内雇用者に対する給与等の支給額」に含まれる。(平25年課法2-4「八」により追加、平27年課法2-8「八」により改正)

ここまで来ると、多少の違いなら、

特例の支給額で計算する方がいいでしょう。

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