その履行により発生した求償権が行使不能となったときは、
一定の金額につき当該資産の譲渡等がなかったものとみなす。
っていう規定がありますが、これって
そもそもは、資産の譲渡をしたけれど、その代金の回収が
できなくなった場合、回収できなくなった金額については
譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなす。
という規定の特例で、
保証債務の履行をするために、やむなく資産を譲渡して
弁済したのち、当該求償権が行使できなくなったときには、
上記の規定で言うところの代金回収ができなくなった
状態に非常に近いことから認められているンですよね。
このため、保証債務履行のための資産譲渡という点が
重要で、保証債務履行と資産譲渡の因果関係が無いとダメ。
基本は、資産の譲渡→保証債務の履行 という
流れになっている必要があるのでしょうね。
ただ、こうした場合の資産の譲渡というのは多額であったり、
売却先がすぐに見つからないという状況も多い。
にもかかわらず、保証債務の履行を急かされ、
とりあえず借り入れをして弁済することも考えられる。
そこで、保証債務の履行→資産の譲渡 の順番でも
資産の譲渡代金を保証履行のためにした借入金の
返済に充てた場合には、因果関係があると言える。
返済までの期間はおおむね1年以内という記載が
通達64ー5にあり、参考にできる。
それと、資産の譲渡の範囲ですが、
譲渡所得になるものであれば、オッケーで、
動産、不動産、株式、先物(分離雑所得のみ)の譲渡が
対象です。
できなくなった場合、回収できなくなった金額については
譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなす。
という規定の特例で、
保証債務の履行をするために、やむなく資産を譲渡して
弁済したのち、当該求償権が行使できなくなったときには、
上記の規定で言うところの代金回収ができなくなった
状態に非常に近いことから認められているンですよね。
このため、保証債務履行のための資産譲渡という点が
重要で、保証債務履行と資産譲渡の因果関係が無いとダメ。
基本は、資産の譲渡→保証債務の履行 という
流れになっている必要があるのでしょうね。
ただ、こうした場合の資産の譲渡というのは多額であったり、
売却先がすぐに見つからないという状況も多い。
にもかかわらず、保証債務の履行を急かされ、
とりあえず借り入れをして弁済することも考えられる。
そこで、保証債務の履行→資産の譲渡 の順番でも
資産の譲渡代金を保証履行のためにした借入金の
返済に充てた場合には、因果関係があると言える。
返済までの期間はおおむね1年以内という記載が
通達64ー5にあり、参考にできる。
それと、資産の譲渡の範囲ですが、
譲渡所得になるものであれば、オッケーで、
動産、不動産、株式、先物(分離雑所得のみ)の譲渡が
対象です。