2016年12月13日火曜日

保証債務の履行のための資産の譲渡

保証債務の履行のための資産の譲渡等をした場合に、

その履行により発生した求償権が行使不能となったときは、

一定の金額につき当該資産の譲渡等がなかったものとみなす。

っていう規定がありますが、これって


そもそもは、資産の譲渡をしたけれど、その代金の回収が

できなくなった場合、回収できなくなった金額については

譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなす。

という規定の特例で、

保証債務の履行をするために、やむなく資産を譲渡して

弁済したのち、当該求償権が行使できなくなったときには、

上記の規定で言うところの代金回収ができなくなった

状態に非常に近いことから認められているンですよね。



このため、保証債務履行のための資産譲渡という点が

重要で、保証債務履行と資産譲渡の因果関係が無いとダメ。

基本は、資産の譲渡→保証債務の履行 という

流れになっている必要があるのでしょうね。

ただ、こうした場合の資産の譲渡というのは多額であったり、

売却先がすぐに見つからないという状況も多い。

にもかかわらず、保証債務の履行を急かされ、

とりあえず借り入れをして弁済することも考えられる。

そこで、保証債務の履行→資産の譲渡 の順番でも

資産の譲渡代金を保証履行のためにした借入金の

返済に充てた場合には、因果関係があると言える。

返済までの期間はおおむね1年以内という記載が

通達64ー5にあり、参考にできる。



それと、資産の譲渡の範囲ですが、

譲渡所得になるものであれば、オッケーで、

動産、不動産、株式、先物(分離雑所得のみ)の譲渡が

対象です。



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