2016年12月28日水曜日

国外転出時課税制度(続き)

債務控除にも絡んでくるようなので、もう少し整理を。

債務控除できる租税公課は、相続開始時点で債務の確定しているものと

相続開始後、準確定申告で確定する所得税及び住民税などがありますが、

国外転出時課税制度で課税される所得税のうち、納税猶予の規定の適用を受けたもの

については、どのように取扱われるのか。

納税猶予分の所得税額については、対象外となるようですね。債務控除されません。

しかし、国外転出をした者が納税猶予期限までに死亡した場合には、

その者に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務については、

その者の相続人(包括受遺者を含む。)が承継する。ので、債務控除できる。


うーん。よくわからないなぁ。まだ納得できないので、もっと調べねば。

だけど、今日は眠いので、おやすみなさい。


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