昨日は、オリヂンPゴールド内服液っていう風邪薬?というかなんだろう。
滋養強壮薬?を飲んで寝たけど、まぁまぁ良い感じのようです。
しかし、これって医薬品でよいのかな?第2類医薬品ってなってるし。
医療費控除の対象には、なるのだろうか?
医療費控除の対象となる医薬品は、
「薬事法第2条第1項に規定する薬品のうちその治療や療養のために使用されるもの」
と定義されている。
ここでいうところの医薬品には、何が該当するのか。ということが疑問になる。
医薬品には、「医療用医薬品」と「一般用医薬品(OTC医薬品)」
があるようで、前者は医師の診断による処方箋が必要なもので、
後者は薬局などで購入ができる第1類から第3類の医薬品となっているようです。
つまり、オリヂンPゴールドは、第2類医薬品なので、薬事法第2条第1項に規定する
薬品には該当することとなる。あとは、治療や療養のためか否かが問題となるが、
今回のように風邪に罹っていて、治療のために風邪薬と一緒に飲んだようなケースでは、
当然、医療費控除の対象になります。
さて、話は変わりますが、来年からセルフメディケーション税制なるものがはじまります。
簡単に言うと、病院へ行かないで、自分で対処(セルフメディケーション)するために
購入した医薬品を対象として、所得控除をしましょうという制度です。
ただ、医薬品の種類が限定されている様なので、なかなか、使い勝手が悪そうです。
スイッチOTC医薬品有効成分リスト
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000124846.pdf
将来、対象が広がってくると使い勝手も良くなるのでしょうね。
この制度を使用した場合には、これまでの医療費控除は使えません。いずれか選択適用。
では、この制度はどのような内容なのか。
上述のセルフメディケーションに係る医薬品の購入費から12,000円を控除した残額で
88,000円を上限として、所得控除を受けられるというものです。
社会保障費の削減のためにいろいろ考えて取り組んでいるのでしょうが、
果たしてどの程度使われるのか疑問ですね。
2016年12月22日木曜日
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