1 前年の決算時の納税額をもとに計算する方法
(前年の税額×中間申告期間の月数/前事業年度の月数)
2 仮決算をして今年の実績で計算する方法
通常、簡単に計算できるので、1の方法で計算する。
しかし、今年の業績が悪化した場合には、資金繰りの面から
中間申告による納税額をでいる限り減らしたい。
そこで、2の方法により計算することで業績の悪化に見合う
税額を納税することができる。
このように中間申告による納税額を減少させるために
用意されている規定という意味合いが強かったが、
最近の低金利時代においては、還付加算金を目的として
余裕資金を中間申告により納税する法人が出てきている。
還付加算金とは、決算に確定した納税額が中間申告で
納付した税額を下回る場合にその差額が還付されるが、
当該還付額にかかる利息に相当するものをいう。
これに対し、H23年度改正にて法人税については
1、2の方法で計算した納税額のうち少ない額でしか
中間納税をできないこととした。
なぜか、法人税だけの措置であり、消費税については
還付加算金を目的とした多額の中間納税が可能となっている。