2016年12月7日水曜日

仮決算による中間申告の制限


法人税、消費税の中間申告には、2つ方法がある。

1 前年の決算時の納税額をもとに計算する方法
  (前年の税額×中間申告期間の月数/前事業年度の月数)

2 仮決算をして今年の実績で計算する方法

通常、簡単に計算できるので、1の方法で計算する。

しかし、今年の業績が悪化した場合には、資金繰りの面から

中間申告による納税額をでいる限り減らしたい。

そこで、2の方法により計算することで業績の悪化に見合う

税額を納税することができる。


このように中間申告による納税額を減少させるために

用意されている規定という意味合いが強かったが、

最近の低金利時代においては、還付加算金を目的として

余裕資金を中間申告により納税する法人が出てきている。

還付加算金とは、決算に確定した納税額が中間申告で

納付した税額を下回る場合にその差額が還付されるが、

当該還付額にかかる利息に相当するものをいう。


これに対し、H23年度改正にて法人税については

1、2の方法で計算した納税額のうち少ない額でしか

中間納税をできないこととした。

なぜか、法人税だけの措置であり、消費税については

還付加算金を目的とした多額の中間納税が可能となっている。

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