2016年12月27日火曜日

国外転出時課税制度

平成29年度合格目標版の理論マスターで、相続税の納税義務者の理論を見たのですが、

柱が2つも追加になってる・・・。所得税って、何だこれは??

国外移転をした際に含み益のある有価証券等があれば、転出時に譲渡したとみなして、

含み益に課税をするよって制度が、確かH27年度改正でできたと思うけど、

なんで、相続税・贈与税の納税義務者に影響するの???



ちょっと調べてみないとどのように絡むのかイメージがわかないので、ちょっとお勉強。

大きくは、2パターン。細かくは3パターン。

1.国外転出した場合

  有価証券等の所有者が国外へ転出する場合に、その転出者が確定申告する。

  その有する有価証券等を譲渡したものとみなして譲渡所得を計算する。

  (納税管理人の届出をしないときは、転出時までに申告)

2.贈与等により非居住者に財産の移転があった場合

  (1)贈与により移転があった場合

     有価証券等の贈与者が確定申告する。

  (2)相続又は遺贈により移転があった場合

     相続人が被相続人の準確定申告をする。


なんとなく、2の贈与等の場合に相続税に絡んでくるのかなぁ。と思いつつもう少し調査。

・・・、含み益課税なので、担税力がないことへの対応なのか、納税猶予の制度がある。

結構ややこしくなるなぁ、所得税も大変だね。まぁ、それはいいとして。


納税猶予期限は、原則5年のようですが、さらに5年延長できる模様。


で、相続税でどのように絡むのかというと、

1.の国外転出した場合のその移転した個人が納税猶予の延長を受けている場合には、

その個人は、5年超国外に居住していることとなり、日本国籍があっても

非居住無制限納税義務者には該当しないはずです。

だけど、この個人については、5年以上国外に居住していたとしても

5年以内に法施行地に住所を有していたものとみなされて、非居住無制限納税義務者に

該当することとなるようです。

また、2(1)の場合における贈与者が納税猶予を受けている場合に、その受贈者が

死亡したときに、その受贈者が日本国籍を有していれば、5年超国外に居住していたとしても、

5年以内に法施行地に住所を有していたものとみなして、その受贈者の相続人は

非居住無制限納税義務者になりうる。ようです。

最後に、2(2)の場合における被相続人の相続人又は包括受遺者が納税猶予を

受けている場合に、その相続人等が死亡(以下「第2次相続」という。)したときは、

その死亡した相続人等(第2次相続に係る被相続人)が日本国籍を有していれば、

5年超国外に居住していたとしても、5年以内に法施行地に住所を有していたものとみなして、

その死亡した相続人等の相続人は、非居住無制限納税義務者となりうる。ようです。

ただし、2(1)、2(2)の贈与等の時点で既に5年超非居住者であった場合には、

それぞれの適用はなし。だそうです。

贈与税の納税義務者も同様の考え方ですね。



あと、H29年度改正で5年が10年になるので、納税猶予の延長が10年までで改正がなければ、

1のみなし規定は不要になると思われます。


かなり文章で書くと分かりにくいですが、自分ではある程度整理できました。

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