給与となるもののうち、給与所得の金額の計算上非課税に
できるものはいくつかありますが、もっとも有名で
かつ、使い勝手がよいものは、通勤手当でしょう。
所得拡大税制の減税をできるかもしれないお客様の
給与を集計してみたのですが、残念ながら給与等が
昨年より減ってしまっていたので適用できませんでした。
しかし、通勤手当を支給してるのに非課税としていない
という発見がありました。
これまで、給与計算から年末調整までお客様が処理してて
前任者はノータッチだったのでこのようなことになって
しまっていたようです。当然、課税仕入にもなってない。
さらに、紙ベースで賃金台帳をつけてるので
県などへの届け出書類のために何度も転記をしてる模様。
いろいろ改善点がありそうだということ判明し、
様々なご提案をしていこうと決意した1日でした。
2016年12月14日水曜日
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