2016年12月10日土曜日

税理士法

数年前に税理士法が改正されて、

勤務税理士が所属税理士って変更されたんですね。

調べてみると所属税理士でも

顧問契約を結ぶことができるようになったそうな。

でも、そのためには親方の開業税理士の承諾が

必要とのことだとか。

正直、使い勝手が悪そうに見えるけど、どうなんだろう?


そんな面倒な手続きするくらいなら、いっそ開業したほうが

いいのでは?って思うのは、私だけでしょうか。

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